公証人は、市民の生活や財産などの権利を守り、
トラブルを未然に防ぐために下記の通り、活躍しています。
- 公正証書で契約書を作り、
あなたの大切な財産を守ります。 - 公正証書で遺言書を作り、大切な人に遺産を譲ります。
秘密も確実に守れます。 - 会社の設立定款を認証し、
あなたの大切な会社の設立を支援します。 - 公正証書で任意後見契約書を作り、
あなたの大切な老後を守ります。
公証人とは・・・
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公証人とは、法律の専門家であって、当事者その他の関係人の嘱託により「公証」をする国家機関です。公証人は、裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命します。
公証人が執務する場所を「公証役場」と呼んでいます。 - 2
公証人は、当事者の嘱託により、契約や遺言等の「公正証書」を作成したり、外国宛の文書等に「認証」を付すことなどを仕事としています。
その仕事の主なものに、次のものがあります。土地・建物の賃貸借契約、売買契約、金銭消費貸借契約等の契約について、
「公正証書」を作成してその内容を明確にし、トラブルを未然に防ぎます。遺言の「公正証書」を作成して、遺言がスムースに実行されるようにし、
遺産相続をめぐる親族間のトラブルを未然に防ぎます。不幸にして離婚することになったとき、財産分与や慰謝料の支払、
子供の養育費や教育費の支払などの離婚に伴う給付金の支払契約を
「公正証書」によって作成し、離婚後の生活の安定や子供の将来を守ります。お年寄りや判断力の点で日ごろの生活に不安を感じるようになった方には、
任意後見契約を「公正証書」によって作成し、
将来判断能力が不十分となったときにも、
安心した生活を送ることができるようにします。
この任意後見契約は、「任意後見契約に関する法律」に基づき、
ものごとを判断して行動する能力が不十分な状況になったとき、
自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務を代理してやってくれるよう
委任する契約で、公正証書によってするよう定められています。株式会社を新しく作るとき、定款をチェックして「認証」し、
会社の設立が適法に行われるようにします。個人や会社の作成した委任状や契約書等の文書について、
その人が作成したことに間違いないことを「認証」し、
その文書がその人の意思に基づいて作成されたことを証明します。契約書や催告書など権利の得喪や変更に関する文書については、
将来、作成日が争われたり、
作成日付を遡らせた文書が作成され紛争になることがないようにするため、
公証人がその文書に日付ある印章を押捺し、「確定日付」を付与します。- 3
「公正証書」、「認証」、「確定日付」によって、
権利義務関係について明確な証拠を残すことにより、紛争の発生を未然に防止します。
また、極めて高い証拠力がありますので、裁判になっても立証に苦労がいりません。
「公正証書」には、債務者が約束通り金銭債務を支払わなかった場合には
強制執行もやむを得ないとの内容の条項(強制執行認諾条項)を入れることにより、
債務者が約束どおり支払いをしなかった場合には、裁判をしないでも、
不動産・動産・給料などの財産を差し押さえて取り立て弁済にあてることができる
強制執行の手続を速やかにとれる効力(執行力)が与えられています。- 4
ご用のときは、このホームページの「東京の公証役場」を参照し、
お近くの公証役場に電話をしてからおいでください。
相談は無料ですので気軽にご利用ください。