English中文???PDF
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2大同生命霞が関ビル5階
TEL:03-3502-8050 FAX:03-3508-4071
東京の公証役場
小笠原諸島以外の離島の公証相談

◆これまで実施した相談会の状況

令和5年11月24日の伊豆大島における公証相談

 令和5年11月24日(金)に伊豆大島で行われたNPO法人司法過疎サポートネットワークによる「無料法律税金相談会」及び「相続・遺言」無料法律セミナー」に公証人として参加いたしました。上記NPO法人は、主に伊豆諸島・小笠原諸島で定期的に無料の法律税金相談会を開催してきており、大島町では2003年から延べ30回以上の相談会を開催してきたという実績のある団体です。
 前日夜、竹芝桟橋から上記NPO法人所属の弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士らとともに、さるびあ丸に乗船し、翌朝、大島の岡田港に到着しました。
 そこから大島町役場の開発総合センターに移動し、午前11時から午後4時まで1階に設けられた小会議室等で法律相談を行いました。事前に島民の皆様に新聞の折り込みチラシ等でご案内していたこともあり、数名の方からご相談を受け、事案に応じ、弁護士、公証人、司法書士が対応いたしました。
 その後、午後4時から午後5時まで、大会議室において、「相続・遺言」無料法律セミナーが開催され、最初に日本公証人連合会で制作した遺言に関するドラマを放映した後、これを素材にして、公証人が遺言等についてお話しし、次いで税理士が生前贈与に関する相続税法の改正内容について解説を行いました。
 今回は、現地での公証業務の依頼はありませんでしたが、従前、この相談会で公証人が来島した機会に、事前のメール等の連絡・調整の下で公正証書作成も行ってきており、今回の島民の皆様に配布した上記チラシ等の中でも、「公正証書の作成(有料)を希望する場合には事前に(NPO法人宛)にお知らせください。」とのご案内をしていたところです。
 遺言公正証書については、都内の公証役場に来ていただいて作成するほかに、今回のような相談会で公証人が来島する機会をとらえて現地で公正証書を作成する方法もあります。離島であることが、司法サービスを受ける障壁とならないように、法律の運用に携わる者が連携して積極的に情報発信し、働きかけを行っていく必要があることを、今回の大島町への訪問を機に強く感じた次第です。

新橋公証役場公証人 多和田 隆史

法律相談を行った部屋の様子

令和4年11月18日の八丈島における公証相談

 NPO法人司法過疎サポートネットワークが主催する離島における公証業務も含む法律税務相談会が、令和4年11月18日(金)、八丈島で開催されました。

 今回の相談会には、弁護士1名、司法書士1名、税理士2名、土地家屋調査士1名、そして公証人である私の合計6名が参加し、当日は、午前10時から午後4時まで、八丈島の玄関口である底土港や八丈島空港に近い三根公民館で実施しました。三根公民館は、充実した立派な施設で、相談会では、洋室会議室1部屋、和室2部屋をお借りしました。

 今回の相談会では、16件16名と大変多くの方々にご来場・ご相談いただいたほか、電話によるご相談も2件2名ありました。これは、八丈町役場のご協力あってのことであり、広報誌やホームページで相談会を広報していただき、事前にご相談の予約を承っていた方々のほか、当日、町役場の防災無線によっても呼びかけを行っていただいたことで、本相談会をお知りになり、ご来場いただけた方々も多くいらっしゃいました。相談内容も、相続や賃貸借上のトラブル、税務相談など多岐に渡りました。残念ながら公証業務に関する相談案件はありませんでしたが、大変充実した相談会だったと思います。八丈町役場や三根公民館の方々に御礼申し上げます。
 公証人が、こうした相談会で直接ご相談を伺い、その場で公正証書を作成するということはなかなか困難な場合が多いのですが、それでも、相談会でのご相談をご予約いただく際に、公正証書作成のご意向をお伝えいただければ、対応可能な場合も少なくないと思います。ぜひ、こうした相談会の機会をご活用いただけますよう、お願い致します。

文京公証役場 公証人 吉田 久

令和4年10月14日の三宅島における公証相談

 NPO法人司法過疎サポートネットワークが主催する離島における公証業務も含む法律税務相談会が、令和4年10月14日(金)、三宅島で開催されました。今回の相談会には、私のほか、弁護士1名、税理士2名も参加し、13日夜竹芝桟橋を出港、14日早朝に三宅島に到着し、午前9時から午後4時30分まで、島の西部の阿古地区にある三宅村役場臨時庁舎において、相談会を実施しました。
 相談会場は同庁舎の会議室ですが、衝立で仕切られた個別のブースが設けられており、相談内容に応じた担当者が個別に相談を受けられる態勢とされていました。
 今回の相談会では、コロナ禍が終息しきれていない状況でもあるため予約制とし、村役場に協力頂いたり、東京公証人会のホームページに掲載するなどして広報するなどした結果、弁護士・税理士が対応した相談が5件(土地問題、不動産売買、債務整理、損害賠償)ありました。公証業務に関する相談案件はありませんでしたが、事前連絡を受けたことを契機に、事前に資料送付を受けるなどした上で当日面談を行い、保証意思宣明公正証書の作成を1件行いました。
 出張により公正証書の作成ができる場合は限られていますが、島内には、公証人はもちろん、法律・税務に関する専門家がいないため、相談や公正証書の作成など今回の様な出張の有意義性を痛感した出張となりました。

銀座公証役場 公証人 山田 賀規

令和3年12月の伊豆大島における公証相談

1 令和3年12月10日、大島におけるNPO法人主催の法律・税務相談会に参加した。

 同日午前8時35分に、竹芝桟橋から出航するジェット船に乗って大島に向かい、翌11日午前10時15分に大島から出航するジェット船で本土に戻った。

 上記相談会に参加したのは、弁護士、司法書士、税理士と本職の4名であった。

2 上記相談会は、同年12月10日午前11時から午後5時まで、大島町の施設の一室を借り受けて行われた。

3 当日は、3名から大島町内所在の家屋、土地の相続等に関する相談があった

4 本相談会への相談は、上記3件であり、最近行われた他の島の相談会への相談件数が

 2桁であったのに比べ、やや低調とのことであった。

5 上記相談からは、離島における不動産の承継者確保は深刻な問題となっていることが窺われた。本土にいる相続人が、相続によって取得した不動産につき、固定資産税、修繕費の支払い、あるいは台風等の災害によって建物が吹き飛ばされ、その破片が人や物に被害を与えた場合の補償等の負担を強いられるおそれがある。
 「誰も引き受けたがらない不動産」の処分については、過疎地において特に深刻な問題である。不動産所有権放棄を認めるための法律が制定されたものの、その施行は2023年と先であり、その要件も厳格であることから、即時に全面的な解決策となるかは不明である。

新宿公証役場公証人 矢野 元博

小笠原諸島の公証相談
totop