Q.電子公証とは?
A.公証人において電子文書に対して行う認証や確定日付を付与する制度が「電子公証制度」です。
それに付随してこれらの電子文書を「保存」することや、「謄本の作成等」にも応じることができます。
この電子公証制度は、平成19年4月1日から、一部の例外を除き法務省オンライン申請システムを通じて嘱託・請求することとなります。新しい電子公証システムのもとでは、法人・個人を問わずインターネット経由で行います。
利用方法などについては日本公証人連合会のホームページの「電子公証」をご覧ください。