Q.公正証書を作成するにはどんな資料を用意する必要がありますか?
A.証書の内容にしようとする契約文書のほかに、その当事者を確認する資料が必要です。
その資料は、当事者本人が手続きする場合と代理人が手続きする場合、当事者が個人の場合と当事者が法人の場合とで異なりますので、それぞれの場合に分けてご説明します。
印鑑証明書又は商業登記簿謄本若しくは資格証明書が必要な場合には、これらの書類は、作成後3ヶ月以内のものに限ります。なお、詳細は各公証役場にお尋ねください。
当事者が公証役場に来られる場合
当事者が個人の場合
①運転免許証と認印 ②パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印
③住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印 ④印鑑証明書と実印 ⑤マイナンバーカードと認印
上記①~⑤のいずれかをご持参ください。
当事者が法人の場合
①代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書
②法人の登記事項証明書と代表者印及びその印鑑証明書
上記①②のいずれかをご持参ください。
代理人が公証役場に来られる場合
①本人作成の委任状
※委任状には本人の実印(法人の場合は代表者印)を押します。委任状には、契約の内容が記載されていることが必要です。
委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を添付して契印します。白紙委任状は認められません。
②本人の印鑑証明書
※委任状に押された印が実印であることを示すものです。
なお、法人の場合は、代表者の資格証明書か法人の登記事項証明書を添えます。
③代理人は、代理人自身の
1)運転免許証と認印 2)パスポートと認印
3)住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印 4)印鑑証明書と実印
1)~4)のいずれか。
上記①~③の全てをご持参ください。