Q.公証人はどんなことをするの?
A.公証人の仕事は、大きく分けて以下の3種類があります。
(1)公正証書の作成
※「公正証書の作成」については、「公正証書について」や「遺言について」もご覧ください。
(2)私署証書や会社等の定款に対する認証の付与
「認証」とは、私人が作成した文書について、文書の成立及び作成手続の正当性を証明するものです。
株式会社や弁護士法人などの法人の定款については、公証人の認証が法定要件になっています。
外国において行使する文書には、公証人の認証を要するのが通常です。
※ 認証については、「私署証書の認証について」をご覧ください。
「宣誓認証」といって、裁判などの証拠にするため、作成者が、公証人の面前で、文書の内容が真実である旨の宣誓をした上で認証するものもあります。
※ 「宣誓認証」については、「宣誓認証について」をご覧ください。
平成13年に施行されたDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)により保護命令の申立をするときの資料に公証人が認証する場合もあります。
(3)私署証書に対する確定日付の付与
「確定日付の付与」というのは、私文書に確定日付を付与し、その日にその文書が存在したことを証明するものです。
※確定日付については、「確定日付について」もご覧ください。