Q.私署証書(私文書)の認証とはどういう場合に必要なのですか?
A.私文書に作成者の署名や記名押印がある文書を受け取っても、本当に作成名義人が署名や記名押印をしたかどうか分かりません。
印鑑証明書を付けることも行われていますが、印鑑登録をしていない人もいますし、署名については印鑑証明書では確認できません。
公証人の私署証書の認証は、文書を本人が作成したことを証明する制度です。
特に、印鑑制度のない外国で使用する文書については、印鑑証明書を付けても証明として認められないのが普通ですから、公証人による認証制度を利用します。