Q.公証人による確定日付はどういう場合に必要なの?
A.私文書に作成日が書いてあっても、その日にその文書が作成されたとは限りません。
日付を早めたり、遅らせて記載されることもあるからです。
公証人の確定日付付与は、公証人がその文書に日付のある公印を押捺し、その日にその文書が存在することを証明するものです。
債権譲渡の対抗要件のように確定日付のある証書には一定の法的効果が与えられている場合もあります。
この確定日付付与は、平成19年4月1日から、特定の公証役場では法務省オンライン申請システムを通じて請求することもできるようになりました。
詳細は、日本公証人連合会のホームページの公証事務~Q&A~「確定日付」をご覧ください。