Q.公正証書は、本人でなければ作成の手続きをしてもらえませんか? A.遺言、任意後見契約等代理に親しまない法律行為以外の公正証書は、本人の委任状を持った代理人でも手続きできます。ただし、当事者双方の代理を一人で行うことはできません。